
忌み嫌われる転売ヤーですが、
法律的にはアウトなのでしょうか?

違法ではないですよ。
転売は市場よりも値段を高くする
ので消費者からは嫌われています。

でもニュースで捕まっている
人も結構見ますよw

法律で規制されているものを
取り扱うと基本的にアウトです。
今回は初心者に知っておいてほしい、
- 転売自体が違法でない理由
- 転売で違法になるもの
を解説しています。
転売自体が違法でない理由

転売をする前に転売自体が違法なのか?
気になる人も多いと思います。
冒頭でも紹介したように、
2019年現在、転売は違法ではありません。
転売の仕組み自体は、
- コンビニ
- スーパー
- リサイクルショップ
などの小売店と同じなので、
転売を禁止するのは難しいでしょう。
やり方や取り扱う商品によっては、
違法となることもあります。
仮にコンビニで、
- 拳銃
- 麻薬
などが売られていたら、
違法となることは容易に分かります。
転売で違法になるもの

では、転売で違法となるものは、
どういうものなのでしょうか?
転売で違法となるものは、
- チケット
- 偽物
- 中古品(要資格)
- 酒類(要資格)
- 食品類(要資格)
- ペット(要資格)
があります。
もちろん麻薬などもアウトです。
要資格のものは資格、許可があれば
転売することも可能です。
チケット
アーティストやアイドルのチケットは、
希少性も高いため高額で転売されており、
メディアでも一番取り上げられる問題です。
チケット転売は各都道府県ごとに制定される
迷惑防止条例(東京)で違法とされています。
予定が合わず不要になったチケットなどは、
定価以下の値段で売る分には問題ないです。
東京オリンピックでの転売対策に向けて、
チケット不正転売禁止法が制定されました。
チケット不正転売禁止法は、国内で行われる映画、音楽、舞踊などの芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットのうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされたチケット(同法律では「特定興行入場券」と言います)の不正転売等を禁止する法律です。
引用元:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html
偽物
高級ブランドに偽物を安く仕入れ、
オークションなどで高く売られています。
利率はとてもいいのですが、
- 著作権法違反
- 商用利用権の侵害
- 詐欺罪
となるためリスクが大きいです。
過去やった人は、
警視庁北沢署は13日までに、インターネット上のフリーマーケットサイトで、スポーツ用品「アディダス」の商標に似たロゴ入りの靴を正規品と偽り販売したとして、詐欺と商標法違反の疑いで大阪府枚方市町楠葉、大阪工業大4年の音田幸佑容疑者(23)を逮捕した。
引用元:https://www.sankei.com/affairs/news/190613/afr1906130037-n1.html
しっかり逮捕されています。
中古品(要資格)
中古品の転売には古物商許可という
資格が必要となります。
メルカリやヤフオクなどで不要になった
中古品を売ることは特に問題ないですが、
下記に当てはまるような人は必要です。
1.過去一ヶ月に200点以上または、一度に100点以上出品をした出品者。
2.合計の落札額が過去一ヶ月に100万円以上、または過去一年間に1,000万円以上。
3.特定ジャンルで、家電で5点以上、CD・DVD・PC用ソフトで3点以上、ブランド品で20点以上、健康食品で20点以上、チケットで20点以上、同一商品を一時期に出品している。
(ただし、トレーディングカード・フィギュア・中古音楽CD・アイドル写真・趣味の収集物の処分・交換目的の場合は例外)
転売で利益を得て生活したい人は、
古物商許可はほぼ必須となります。
酒類(要資格)
酒類も希少価値の高いものが多く、
特に、「森伊蔵」、「魔王」が有名です。
免許があれば販売できますが、
無免許で販売してしまうと、
大阪国税局は昨年、一般家庭から買い取った酒を無免許でネット転売していた大阪市中央区のリサイクル会社(当時)を、酒税法違反で摘発。複数の営業所に保管してあったウイスキーなど計約1700本を没収した。
酒税法に抵触してしまいます。
酒類を転売しようと考える方は、
販売免許を取得する必要があります。
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
したがって、インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し販売を行う場合には酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。
ただし、例えば、ご自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をインターネットオークションに出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません。
食品類(要資格)
食品類を転売する場合には、
- 食品衛生法に基づく営業許可
- 食品衛生責任者の資格
が必要になることがあります。
参考サイト:古物商許可の教科書
カレーチェーン「CoCo(ココ)壱番屋」を展開する壱番屋(愛知県一宮市)から廃棄を依頼された冷凍ビーフカツが、食用として横流しされた事件で、愛知、岐阜両県警は12日、食肉の販売許可を得ずに冷凍カツを売ったなどとして、産業廃棄物処理業者「ダイコー」(愛知県稲沢市)の会長大西一幸容疑者(75)ら3人を食品衛生法違反の疑いなどで逮捕し、発表した。
ペット(要資格)
ペットの販売には、
動物取扱業許可が必要となります。
無許可で販売してしまうと、
逮捕容疑は平成27年9月、「第1種動物取扱業」の登録を受けずに、練馬区の40代と60代の女性2人に生まれて間もないチワワ3匹を計18万円で販売した疑い。
練馬署によると、諏佐容疑者は11年ごろから、練馬区で「チワワがほしい方は連絡ください」などと書いたチラシを住宅の郵便受けに入れたり、電柱に貼ったりしていた。26年5月に動物保護の団体が同署に告発していた。
のようになります。
まとめ
今回は転売の違法性について解説しました。
違法となることを知っておくことで、
法律に抵触する可能性は低くなります。
稼ぐことをするのも大切ですが、
最低限法律は守って稼ぎましょう。
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